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<三浦電波監視センターの“電波監視”で発覚>関東総合通信局、許可されていない無線機器を用いて運用した第四級アマチュア無線技士に対し26日間の行政処分

10月5日、関東総合通信局は許可されていない無線機器を用いて運用を行っていた第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者(72歳)に対し、26日間わたりその業務に従事することを禁止する従事停止処分をそれぞれ行った。本件は、三浦電波監視センター(日本における短波帯電波監視と宇宙電波監視の拠点)における電波監視により違反の事実が発覚したものである。

 

 

三浦電波監視センターは三浦半島の小高い丘に位置する。写真左奥が相模湾から富士山方向だ

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

 本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:埼玉県加須市在住の男性(72歳)
違反の概要:
 許可されていない無線設備を用いて運用を行ったもので、この行為は電波法第17条第1項及び第18条第1項の規定に違反するもの。
行政処分の内容:
 26日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止とする。

 

2.法的根拠
 無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第17条第1項
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。(以下略)

 

第18条第1項 
 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる

監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施(令和5年10月5日付)

 

 

 

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