11月14日、九州総合通信局はアマチュア無線局の免許が失効しているにもかかわらず、勤務先の車両(ダンプカー)に無線局を開設・運用した第4級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者(50歳)に対し、その業務に従事することを6日間停止する行政処分を行った。新聞報道によるとこの男性は2017年に無線局免許が失効したにもかかわらず、勤務先のダンプカーで無線を続けていたという。
九州総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
九州総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した無線従事者に対して、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:大分県中津市在住の男性(50歳)
違反の概要:
勤務先の車両(ダンプカー)において、無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア無線局の開設・運用を行った(電波法第4条の規定に違反)。
処分の内容:
無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から6日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【電波法(抜粋)】
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
「総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下省略)」
九州総合通信局は「引き続き、電波利用秩序の維持を図るため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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・九州総合通信局 アマチュア無線従事者を電波法違反で行政処分-6日間の無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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