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<三浦電波監視センターがHF帯のFT8交信を監査「免許失効、オフバンド、資格逸脱…適正な運用を心がけて」と異例の注意喚起>アマチュア無線局によるデジタル文字通信での電波法違反を複数確認

日本における短波帯以下と人工衛星からの電波監視業務を行っている唯一の施設「総務省関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)」がこのほど、アマチュア無線でDX通信の主流となっているHF帯のFT8など「デジタル文字通信」の監査を実施した。その結果、運用している局の「免許失効」「指定外周波数使用(いわゆるオフバンド)」「指定外周波数使用」の電波法違反行為を複数確認したとして、注意点とともに「適正な運用を心がけて」と異例の注意喚起を行った。先日も同センターによる電波監視で、2アマ以上の資格がないのに14MHz帯でFT8を運用したことが発覚した無線従事者(3アマ、4アマ)に対し、従事停止46日間の行政処分を関東総合通信局が行うなど(2024年1月24日記事)、電波法違反行為に対して厳しい対応が取られている。

 

 

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

 

 

 総務省関東総合通信局三浦電波監視センターが発表した留意事項は以下のとおり。

 


 

●アマチュア局におけるデジタル文字通信運用時の留意事項について

 

 関東総合通信局三浦電波監視センターにおいて、アマチュア局のデジタル文字通信方式の監査を行ったところ、複数の不法局・違反局を確認しています。

 

 同センターでは、今後も継続してデジタル文字通信の電波監視を行い、不法局・違反局に対しては必要に応じて適切な措置を講じていくこととしていますので、デジタル文字通信の運用にあたっては、次について留意し適正な運用に心がけて下さい。

 

電波法令違反の事例

 

1.免許失効
 デジタル文字通信に限りませんが、必ず運用前に免許状記載の免許の有効期間を確認して下さい。平成から令和への改元に伴う読替えの誤りにより、免許が失効しているにも関わらず運用してしまった事例も見受けられますので注意して下さい。

 

2.指定外周波数使用(いわゆるオフバンド)
 USBで電波発射するデジタル文字通信については、発射する電波が、アマチュア局が動作することを許される周波数帯から逸脱していないか確認して下さい。

 

 

 

 

3.指定外周波数使用
 10MHz帯及び14MHz帯での運用にあたっては第二級アマチュア無線技士相当以上、18MHz帯の運用にあたっては第三級アマチュア無線技士相当以上の資格と、その資格に相応した周波数等の一括表示記号が記載された無線局免許状が必要です。
(例:第四級アマチュア無線技士の資格を有し、新たに第三級アマチュア無線技士を取得した場合、無線局の変更申請を提出し免許状に記載される周波数等の一括表示記号が「4AM/4AF」から「3AM/3AF」に変更されない限り、18MHz帯で運用することはできません)

 


 

 

関東総合通信局 三浦電波監視センターの入口。敷地内のログペリアンテナやパラボラアンテナが見える

本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる

監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能

 

 最近は世界的にFT8の運用者が増加している。そのため、いわゆるFT8の標準周波数以外を使用し、F/HやMSHVなどで効率良くパイルアップをさばくDXペディションが増えてきた。その中には、日本の総務省バンドプランで「CWのみ」と規定されている周波数で、FT8運用を行う海外のDXペディション局もある。

 

 だが、例えばHFの14MHz帯は14.070MHz以下、18MHz帯は18.080MHz以下、21MHz帯は21.070MHz以下、24MHz帯は24.900MHz以下、28MHz帯は28.070MHz帯以下でのFT8運用は電波法的にNGだ。JA各局はDXペディション局につられてうっかり呼ばないよう、自局の送信周波数や使用するDFに十分な注意が必要だ。

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・オフバンドに注意しましょう! 関東総合通信局三浦電波監視センターからのお願い(JARL Web)
・総務省 アマチュア局におけるデジタル文字通信運用時の留意事項について(PDF形式)
・総務省 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(いわゆるバンドプラン(法令)

 

 

 

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