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<2アマ以上の資格がないのに14MHz帯でFT8を運用>関東総合通信局、神奈川県厚木市在住の無線従事者(第三級、第四級アマチュア無線技士)に対して46日間の行政処分

1月24日、関東総合通信局は第三級・第四級アマチュア無線技士の資格しか有していないにも関わらず、第二級アマチュア無線技士以上の無線従事者資格と無線局免許が必要な14MHz帯において、デジタルモードのFT8(デジタル文字通信)の運用を行っていた神奈川県厚木市在住の男(69歳)に対し、46日間の運用停止および従事停止の行政処分を行った。本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものである。

 

 

三浦電波監視センターは三浦半島の小高い丘に位置する。写真左奥が相模湾から富士山方向だ

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して行政処分を行いました。

 

 本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:神奈川県厚木市在住の男性(69歳)
違反の概要:第二級アマチュア無線技士以上の資格を有していないにも関わらず、当該資格が必要かつ、免許状に記載されていない周波数(14MHz帯)を使用してデジタル文字通信(FT8)を行ったもので、この行為は電波法第39条の13及び第53条の規定に違反するもの。
処分の内容:46日間の無線従事者(第三、四級アマチュア無線技士)の従事停止とする。

 

 

2.法的根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第39条の13
 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の25第1項の登録状(次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

関東総合通信局 三浦電波監視センターの入口。敷地内のログペリアンテナやパラボラアンテナが見える

本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる

監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能

 

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●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施(令和6年1月24日付)

 

 

 

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