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<不法市民ラジオや不法アマチュア無線を開設>東北総合通信局、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)2人に対して42日間の行政処分

2月28日、東北総合通信局は、不法市民ラジオを開設していた第四級アマチュア無線技士の資格を持つ青森県三戸郡新郷村在住の無線従事者55歳)と、免許を受けずにアマチュア局を開設していた第四級アマチュア無線技士の資格を持つ宮城県気仙沼市在住の無線従事者(50歳)の両名に対して、電波法第4条第1項の規定違反により従事停止42日間の行政処分を行った。

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法令違反を行った者に対して、2月28日、無線局の運用停止及び無線従事者業務の停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要及び行政処分の内容

 

被処分者:青森県三戸郡新郷村在住(55歳)
違反の概要:不法市民ラジオを開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:無線局(アマチュア無線局)の運用を本日から42日間停止する。無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から42日間停止する。

 

被処分者:宮城県気仙沼市在住(50歳)
違反の概要:不法アマチュア無線を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から42日間停止する。

 

 

2.法的根拠

 

 本件処分は、電波法第76条第1項及び第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

3.参考

 

 令和4年度の当局管内での電波監視業務における行政処分及び文書指導の年度累計は、以下のとおりです。
 行政処分   : 5件
 文書指導(※):29件
(※)文書指導の事例
・アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を守らずアマチュア局を運用。
・自局の呼出符号(コールサイン)を送信せずアマチュア局を運用 など。

 

 

 

 東北総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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