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<免許を受けずに無線局を開設>関東総合通信局、3アマと4アマの資格を持つ無線従事者に対し20日間の従事停止の行政処分

1月15日、関東総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対して、その業務に従事することを20日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:千葉県鎌ケ谷市在住の男性(47歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第三級アマチュア無線技士、および第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から20日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無縁設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分《無線従事者の従事停止処分》

 

 

 

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