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<新潟の会社が発行した不適切な業務経歴証明により>関東総合通信局、不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた無線従事者7名に対し90日間の行政処分

7月7日、関東総合通信局は株式会社クラフテックジャパン(本社:新潟県新潟市)の不適切な業務経歴証明により、不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた7名に対して、90日間の無線従事者の従事停止処分を行った。

 

 

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関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、不正な手段で、第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた7名に対して90日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。

 

 

1.概要

 

 本件は、不正な手段で、第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた栃木県、群馬県、新潟県および香川県在住の男性7名に対して90日間の無線従事者の従事停止処分を行ったものです。

 

 また、この処分は株式会社クラフテックジャパン(本社:新潟市)の不適切な業務経歴証明によるものであることから、適切に是正するよう注意いたしました。

 

 関東総合通信局では、今後も電波利用秩序の維持を図るため、厳正に対処してまいります。

 

 

2.行政処分の根拠

 

無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
(1)この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2)不正な手段により免許を受けたとき。
(3)第42条第3号に該当するに至つたとき。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 無線従事者に対する行政処分の実施
・第一級陸上特殊無線技士(ウィキペディア)

 

 

 

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