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<衛星通信用の周波数(436.00MHz)で不法運用>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分

北海道総合通信局は、アマチュア無線局の免許が失効しているにもかかわらず、衛星通信で使用する周波数(436.00MHz)において不法に運用していた千歳市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対し、17日間のアマチュア業務に従事することを停止する行政処分を行った。これは、アマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反行為が発覚したものという。

 

 

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北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局を開設した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反内容

〔行為〕
 千歳市在住の無線従事者資格(第四級アマチュア無線技士)を有する者(男性57歳)が、アマチュア無線局の免許が失効しているにもかかわらず、大型車両に無線設備を設置し、同局が衛星通信で使用する周波数(436.00MHz)において不法に運用した。

 

〔電波法令の適用〕
 電波法第4条の規定に違反。

 

3.行政処分の内容
 令和3年10月13日(水曜日)から17日間、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する処分。(電波法第79条第1項)

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 電波法違反のアマチュア無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施<17日間の無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分に>

 

 

 

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