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<海上保安庁と共同で取り締まり>九州総合通信局、宮崎県北部地区の漁港で船舶に不法無線局を開設していた2名を摘発

8月16日から17日にかけて、九州総合通信局は海上保安庁第十管区海上保安本部宮崎海上保安部日向海上保安署と共同で、宮崎県北部地区の漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに不法に船舶無線局を開設していた2名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

九州総合通信局の報道発表は次のとおり。

 

 

 九州総合通信局は、令和4年8月16日から17日にかけ、宮崎海上保安部日向海上保安署と共同で宮崎県北部地区の漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

【摘発の内容および容疑の概要】
電波法違反(不法無線局の開設)
 ・被疑者:日向市在住(職業:漁業)の男性A(73歳)
 ・被疑者:川南町在住(職業:漁業)の男性B(74歳)

 

 

【設置されていた無線機等】

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)等

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 九州総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第十管区海上保安本部宮崎海上保安部

 

 

 

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