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【追記:8月31日まで延長】<無線局免許人の住所(告知先住所)、全都道府県が対象>総務省、電波利用料の支払期限の猶予期間を7月31日まで延長

総務省は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う影響を踏まえ、政府の緊急事態宣言により、無線局免許人の住所が発令対象となった7都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡)の区域について電波利用料の支払猶予(延滞金の免除など)を2020年5月31日まで行うことを公表していたが(2020年4月9日記事)、このたび全都道府県の無線局免許人の住所(告知先住所)を対象に、支払期限の猶予期間を2020年7月31日まで延長することを改めて公表した。

 

 

【追記:支払猶予期間を8月31日まで延長】2020年7月29日(水)17時50分

 

 7月29日、総務省は新型コロナウィルス感染症の影響を考慮して、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を2020年8月31日まで1か月間延長すると公表した。なお、「今後も新型コロナウィルス感染症の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行います」としている。

 

 

総務省が発表した内容は次のとおり。

 

電波利用料の支払猶予の期間延長について

 

無線局免許人の住所(告知先住所):埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県
支払猶予の期間:令和2年4月8日から令和2年8月31日まで

 

無線局免許人の住所(告知先住所):上記以外の全道府県
支払猶予の期間:令和2年4月17日から令和2年8月31日まで

 

 

●関連リンク:総務省 電波利用料の支払猶予の期間延長について

 

 

アマチュア局の免許人に対し、関東総合通信局から2020年6月24日付で送られてきた納期期限が“令和2年7月19日”の電波利用料納付書(一部画像処理)。今回、電波利用料支払猶予“7月31日まで”対象となる

 

 

 

総務省が発表した内容は次のとおり。

 

 


 

電波利用料の支払猶予の期間延長について

 

 

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予の期間を延長します。

 

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を令和2年7月31日まで延長します。

 

 電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所(告知先住所)及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。

 

 

無線局免許人の住所(告知先住所):埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県
支払猶予の期間:令和2年4月8日から令和2年7月31日まで

 

無線局免許人の住所(告知先住所):上記以外の全道府県
支払猶予の期間:令和2年4月17日から令和2年7月31日まで

 

 

注:変更箇所は下線部。なお、支払猶予の対象及び期間については、今後も新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

 

 

 

 

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

 

<緊急事態宣言対象の(無線局免許人の住所)7都府県>総務省、電波利用料の支払期限を4月8日から5月31日まで猶予へ

 

<アマチュア局の減免処置を望む…など、407件集まる>「電波利用料の見直しに係る料額算定の具体化方針(案)」について提出された意見と考え方を総務省が公表

 

<10月1日から料額改定>総務省、デジタル簡易無線登録局(包括登録)の電波利用料を90円値下げし年額450円に!!

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 電波利用料の支払猶予の期間延長について
・総務省 平成30年度電波利用料の事務の実施状況等の公表
・総務省 電波利用料額表(令和元年10月1日改定/PDF形式)
・総務省 電波利用料の事務の実施状況
・電波利用料(ウィキペディア)

 

 

 

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