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<法人・団体と個人の429者が意見提出>総務省、「アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」意見募集結果を公表

総務省は2021年2月2日夜、「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」「小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」を目的とする電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会からの答申と意見募集の結果を発表した。2020年10月16日から11月17日まで行われた意見募集には法人・団体37者、個人392者がパブリックコメントを提出。諮問を受けた電波監理審議会は「原案のとおりとすることが適当である」旨を答申した。同省は今後「答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則等の関係省令及び告示等の整備を行う予定」とし、2021年3月の公布・施行を目指す方針だ。

 

 

改正案についてはこちらの記事を参照↓↓(2020年10月15日掲載)
<アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生の体験機会の拡大>総務省がアマチュア無線の制度整備を行うため、関係省令等の改正案を作成し意見募集を実施

 

 

 

 

 総務省はアマチュア無線を「有資格者が一定条件下で災害ボランティア、地域ボランティア活動などの通信にも利用できる」ようにするとともに、「無資格者の小中学生が、家族が開設する自宅のアマチュア局や在籍する学校のクラブ局、学校教職員のアマチュア局などから交信体験ができる」ようにするための電波法関係省令および告示等の改正案を作成し2020年10月15日に公表し、約1か月間の意見募集を行った。

 

 その結果、期間中にJARLやJARD、JAIA、日本無線協会など法人・団体37者、個人392者からパブリックコメントの提出があり、2月2日夜にその結果が公表された。

 

◆「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」について

 

「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」は415者から意見が提出され、原案通り賛成とする意見は88件だったのに対し、「アマチュアバンドにおける不正利用の増加が懸念されるため、電波監理を強化すべきではないか」とする意見が195件、「社会貢献活動による通信は、アマチュア無線ではなく、各種の業務用無線により行うべきではないか」とする意見が190件など、合計738件の反対意見や指摘、要望が寄せられた(※1人で複数の意見を述べるケースもあるので、合計数は意見提出者数を上回った)

 

 

 

 

 

 

 

 

JARL、JARD、JAMSAT、大日本猟友会、全国陸上無線協会から提出された意見

 

 

 こうした意見に対し、総務省はその考え方を表明するとともに、「アマチュア無線の社会貢献活動についての補足」として、以下の点を明らかにした。

 

■総務省では、今後、本件のアマチュア無線の社会貢献活動での活用について基本的な事項の考え方をまとめて、電波利用ホームページで広く一般に公表することとしております。今回の意見募集でいただいた御意見も、参考にさせていただきます。

 

■また今般、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)からも「アマチュア無線が地域社会と非常災害時等のボランティア活動等を通じてより一層身近な生活の中で活用できる場が広まるように当連盟としても運用ガイドライン等の作成などに努めて参ります。」との御意見をいただいております。

 

■本件の改正案等は、アマチュア無線の定義を明確化することにより、アマチュア無線を社会貢献活動で活用できることを明確化(※)するものですが、アマチュア無線による社会貢献活動は、そのあるべき姿(将来像や期待像)を示すことも含めて、現在及び将来のアマチュア無線局免許人の方々の自主的・積極的な仕組みづくりや取組みが、これまで以上に重要なものとなってくると考えております。
総務省は、アマチュア無線による社会貢献活動により、アマチュア無線の積極的な活用やその地位向上につながり、地域社会に貢献することを期待しております。
(※)本改正案は、社会貢献活動等を行う通信として、アマチュア無線を使用させる・推奨するというものではなく、無線システムの選択肢の一つとしてアマチュア無線も使用することができることとするものです。このため、アマチュア無線を使用しない、業務用無線を主としアマチュア無線を補助的に使用するなど、様々な対応が考えられます。

 

■アマチュア無線有資格者がアマチュア無線局を開設して行うものです。

 

■企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線を使用することはできません。

 

■アマチュア無線局免許人に社会貢献活動等を強制するものではありません。

 

アマチュア無線の社会貢献活動についての補足

 

 また「公共事業や復興事業であっても、企業等の営利法人等の営利活動のために行う通信は、アマチュア業務として認められないのではないか」という意見に対しては、「当然ながら、企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線を使用することはできません。これを明確に禁止していることを明示するため、御意見等も踏まえ修正します」として、告示案に文言を追加(太字部分)することを表明している。
『電波法施行規則第三条第一項第十五号に規定する、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務は、次の各号に掲げる業務とする。なお、各号に掲げる業務には、営利を目的とする法人等の営利事業の用に供する業務は含まれない。

 

 さらに提出された意見に回答する形で「ボランティアを詐称して企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線局が使用されないよう、関係団体等と連携し丁寧に周知・広報を行うとともに、個別の事案について、監視、調査を適切に実施し、目的外使用かどうかの判断を進めてまいります。社会貢献活動等での不適切利用を防止するため、ボランティア組織等に対しても周知・広報を適切に実施してまいります」「企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線局が使用されないよう、過去に違法行為や違反運用の事実が確認された業界団体等と連携し、周知、広報を実施してまいります」と述べている。

 

 

「改正の概要等」の説明図も改訂された。赤文字部分が今回補足・強調された部分

 

 

「小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」についての意見と、今後のスケジュールは次ページ参照。

 

 

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