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<電波法第4条(無線局の開設)違反>東北総合通信局、不法アマチュア無線局と不法パーソナル無線局を免許を受けずに開設した2人に対して行政処分

5月8日、東北総合通信局は、免許を受けずに不法アマチュア無線局を開設した青森県東津軽郡外ヶ浜町在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する男と、免許を受けずに不法パーソナル無線局を開設した宮城県本吉郡南三陸町在住の男に対し、無線従事者としてその業務に従事することを48日間停止する行政処分と、無線局(無線航行移動局)の運用を45日間停止する行政処分をそれぞれ行った。

 

 

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東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法令違反を行った者に対して、本日、無線局の従事停止および運用停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:青森県東津軽郡外ヶ浜町在住(61歳)
違反の概要:不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

被処分者:宮城県本吉郡南三陸町在住(71歳)
違反の概要:不法パーソナル無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線局(無線航行移動局)の運用を本日から45日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)

 

79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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