7月11日、北海道総合通信局は、技術基準適合証明を受けていないアマチュア無線機を無許可で増設して運用していた北海道函館市在住の第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、39日間のアマチュア局(移動する局、移動しない局)2局の運用停止および、業務への従事停止の行政処分を行った。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、令和5年7月11日(火曜日)、電波法違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
本件は、当局が実施したアマチュア局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。
2.違反の内容および行政処分の内容
被処分者:
北海道函館市在住の男性(73歳)
違反内容:
技術基準適合証明を受けていないアマチュア局用の無線設備を無許可で増設し(電波法第17条第1項)、運用したもの(電波法第18条第1項)。
処分内容:
(1)アマチュア局(移動する局、移動しない局)2局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)の業務への従事停止(電波法第79条第1項)
※停止期間は、いずれも令和5年7月11日から39日間
【参考】電波法違反適用条文(抜粋)
第17条第1項
免許人は、(中略)無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。(以下省略)
第18条第1項
前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。(以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・総務省 技術基準適合証明を受けていない機器での申請方法(電波利用 電子申請・届出システム Lite)
・総務省 技術基準適合証明等を受けた機器の検索(電波利用ホームページ)
・技術基準適合証明(ウィキペディア)
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